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〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮7-3-1

防災


学校防災計画概要


◆学校防災計画の基本方針
1.児童・生徒や多くの町民に直接的かつ重大な被害が生じ、または生じる恐れがある場合、
  学校は地域と一体となって危機対処に取り組む。
2.学校は、授業の早期再開及び被災者の生活の場となる避難所の円滑な運営が行えるように
  取り組みを支援する。
3.大規模災害発生時の初動体制は、@児童の安全確保を優先することとし、A情報連絡体制
  B教職員の参集体制については、事前に対応を具体的に示し、危機管理意識を深め体制を
  強化する。
4.教育活動全体を通して、防災に対する意識を育て、災害に対する実践的な態度を養う。

◆校内の体制整備
1.災害対策委員会の設置
・学校防災の充実を図るため、校長を委員長とする災害対策委員会を設置する。
・委員は、防災管理者である教頭をはじめ、防災担当者で組織する。
・災害対策委員会は、災害が発生した場合(警報等が発令された場合も含む)、災害対策本部となる。
                    

2.地震警戒宣言発令時や大地震発生時の対応
・地震警戒宣言発令時や大地震発生時の対応について、事前に[緊急時対応マニュアル]で周知する。

  【地震警戒宣言発令や大地震発生の場合[緊急時対応マニュアル]

  地震警戒宣言発令の場合   大地震発生の場合(震度5弱以上)
 在宅中 ・解除になるまで自宅で待機する。  ・家族と共に行動する。
 登校中 ・家に近い場合→家に帰る。
・学校に近い場合→登校し職員の指示を待つ。
・安全な所に避難する。
・学校か家の近い方へ向かう。
※職員は学区内巡回と校内での非常時待機。
 在校中 ・各教室で静かに待つ。
・帰宅路の安全を確認後、出欠・人員を確認のうえ、保護者の引き取りを待つ。保護者または代理人が来た時点で確認の上、児童を引き渡す。
・各学級毎に集合し、出欠・人員を確認の上、保護者の引き取りを待つ。保護者または代理人が来た時点で、確認の上、児童を引き渡す。引き渡し場所については、現場で案内をする。 
 下校中  ・下校を続ける。 ・安全な所に避難する。
・学校か家の近い方へ向かう。



3.防災教育・防災(避難)訓練について
避難(防災)訓練は、児童が体験的に理解できるよう計画的に実施する。(大地震発生・火災発生を想定した避難訓練)これ以外に、津波発生を想定した避難訓練や危険物の落下から身を守る訓練等を必要に応じて行い、身の安全を図る力を養う。

  【防災教育・防災(避難)訓練等年間予定】
   4月:地区児童会 通学班編成の確認 一斉集団下校・通学路安全点検(教員が引率)
   5月:交通安全教室
      (1年・・・歩行訓練等)
      (3年・・・自転車教室)
      避難訓練(地震)・引き渡し訓練
  12月:避難訓練(火災)
   3月:地区児童会 次年度の班編成

  【平常の校内防火責任者及び災害時点検分担】
   南棟1階
      家庭科室     校長
      会議室・用務員室 学校庁務補佐員
      校長室・応接室  校長
      職員室      教頭
      事務室      事務
      保健室      養護教諭
   南棟2階
      図工室      3−1担任
      PC室・放送室  3−1担任
   南棟3階
      第2音楽室・ホール 6−1担任
      6年少人数     6−2担任
      4年少人数     4−1担任
      4年・6年スペース 4−2担任
   北棟1階
      第1・第2理科室 6年級外
      作業室      学校庁務補佐員
      給食室      栄養士 調理員
      たけのこ級    たけのこ級担任
   北棟2階
      第1音楽室・2年スペース 2−1担任
   北棟3階
      図書室・閲覧室   5−1担任
      5年少人数     5−2担任
      ランチルーム    5年級外
      ことばの教室    ことばの教室担当

◆災害発生時(地震)の対応
1.初期対応
@授業中、給食中
(ア)教室・特別教室の場合は、揺れが収まるまでの間、机の下に潜らせ机の脚をつかませる。
   窓ガラス付近からは離れさせる。
(イ)体育館・グラウンド(校庭)の場合は、揺れが収まるまでの間、その場で頭を抱えてしゃがませる。
   中央あるいは一箇所に集める。

A休み時間、放課後
(ア)教職員が児童生徒の近くにいる場合は、その場にいる全ての児童に対し、@と同様に対応する。
   児童と離れている場合は、可能な限り放送や口頭、ハンドマイク等で指示を出す。学級担任は原則
   として受け持ちの教室に行く。なお、担任している児童だけでなく、近くにいるすべての児童の安全
   確保を図る。
   (教職員が近くにいる場合もいない場合も同様の行動ができるよう訓練しておく)
(イ)廊下では近くの教室に入って机の下にもぐるか、その場で頭を抱えてしゃがませる。階段では、
   その場で腹ばいになるか、手すりにつかまり転落を防止させる。

Bその後の対応
(ア)津波が予想される場合には児童を校舎2階以上の高台に避難誘導する。
(イ)児童の安全確保を最優先とし、児童の安全が確認されるまで、学校にとどめ置く。
   その後、児童の安全が確認され次第、震度5弱を基準として次の対応をとる。

   通学路の安全確認ができるまで保護。
   その後、集団下校。
   場合によっては、保護者等へ引き渡す。
         ↑未満
    
   震度5弱
         ↓以上
   保護者への引き渡しを基本とする。
   場合によっては、避難所に誘導し、
   その後、保護者へ引き渡す。


2.災害対策本部の設置
二次対応後、児童の安全がいったん確保された段階で、その後の対応・対策について方針や具体的な業務内容を確認・決定し、行動していくために、対策本部を設置する。本部の構成は、校長、教頭、防災担当者とする。

(1)災害対策本部の役割
   @各班との連絡調整
   A非常持ち出し書類の搬出保管
   B校内の被災状況の把握
   C応急対策の決定
   D教育委員会及び寒川町災害対策本部との連絡
   E保護者引渡しの場合、引渡し場所の指定
   F記録日誌、報告書の作成
   G避難所開設に向けた準備、協力

(2)職員分担(避難まで)
  分担班  担当者
  本部   校長 教頭 (安全担当)
  誘導班  全学年担任
  搬出班  事務 栄養士 学校庁務補佐員
  救護班  養護教諭 4年・5年・6年級外 調理員

 〈搬出物〉
 ・携帯ラジオ
 ・携帯ライト
 ・児童集合状況表
 ・引き渡しチェック表 ※常時職員室に設置

◆台風、暴風雨による危険が予想される時の登校について
@6時30分の時点で、寒川町に何らかの警報(大雨、暴風、洪水、雷等 (波浪を除く))が出ていたら自宅待機とします。その後、一斉メール配信をします。連絡をお待ちください(7時から流します)

■情報については、次の方法で確認してください(市区町村ごとの細かい情報が確認できます)。
NHKのデジタル放送「d」情報
インターネットの「天気」で検索
民放のデジタル放送「d」情報
※固定電話や携帯電話の情報は、横浜地方気象台のデータをもとに発表しているため、寒川町などの市町村ごとの情報がわからないのでテレビ等で確認してください。

A @以外の場合は、原則、学校は通常どおりです。ただし、警報が6時30分以降に出された場合や、地域の状況によっては登校させるのが危険な場合もあります。そのような時は、保護者の判断で休ませたり、登校を遅らせたりすることもできます。その場合は、欠席、遅刻にはなりません。なお、7時から一斉メール配信で連絡を流します。

B学校からの連絡で、「始業時間を遅らせたり、早めに下校させたりする」等の時は、原則として集団登下校とします。

※メール配信を利用されていないご家庭は、加入していただけると情報伝達がより確実になります。登録方法は学校にお問い合わせください。


いじめ防止基本方針


◆1 策定にあたって
 学校は児童が安心して通えて安全に生活や学習ができる場でなくてはならない。昨今、いじめ
を背景として、児童の生命や心身に重大な危険が生じる事案が発生していることを受け、国に
おいても、いじめの問題は国民的な課題であるという認識から「いじめ防止対策推進法」が制
定された。本校においても、学校全体としていじめの防止、いじめへの対応のほか日常的な教
育相談や児童指導の在り方等についての体制を整備し、安心・安全な学校づくりを推進するた
めの基本方針をここに策定する。

◆2 いじめに対する基本認識
(1)いじめは、いじめを受けた児童の尊厳を損なう絶対に許されない行為である。

(2)いじめは、どの児童にも起こりうる問題である。

(3)いじめは、被害者・加害者だけでなく、「観衆」や「傍聴者」といわれる周囲の児童にも
注意を払う必要がある問題である。

◆3 いじめ対策の基本理念
(1)いじめを防止するために、あらゆる機会を通して、児童に対して「いのち」はかけがえの
ない大切なものであることを伝え、自分の「いのち」はもちろん、他人の「いのち」も大切にす
る心を育む育活動の充実に取り組む。

(2)いじめは、人間として決して許されない行為であるという正しい理解を、子どもにかかわ
るす<べての大人がもつ。

(3)いじめは、学校の内外を問わず様々な場所・場面で起こりうるものであることを認識し、
家庭や地域住民、関係機関等とも十分連携して取り組む。

(4)いじめは、児童たちが所属する集団の構造や人間関係等に起因することから、お互いの存
在を認め合い、心の通う絆づくりにつながるような学級づくりや集団づくりを進める。

◆4 いじめ問題への対応
(1)いじめの未然防止
@「生命尊重」「他者理解、思いやり」の心の育成
「いのちを尊ぶ心」や「他者を思いやる気持ち」を、道徳の授業を要として教育活動全体を通して
育成する。

Aコミュニケーション能力の育成
一人ひとりが好ましい人間関係を築けるように、コミュニケーション能力の育成に努めるととも
に、情報モラル教育の一層の充実に取り組む。

Bストレス等に対処できる力の育成
児童が抱える学習や家庭環境、友人関係等にまつわるストレス等の要因に着目し、その改善
に努めるとともに、ストレスに適切に対処できる力を様々な場面で育む。

C自己有用感、自己肯定感の育成
児童が自分の存在が認められている、必要とされているという気持ち(自己有用感、自己肯定
感)をもてるように、教育活動の様々な場面を活用、工夫し実践する。

(2)いじめの早期発見
@日常的な観察、教育相談の充実
学校においては、教職員が日頃から児童たちの表情や態度のわずかな変化を見逃さず、適切
な声かけや対応ができるように努める。

A児童との良好な人間関係づくり
困った時にも児童が相談しやすい人間関係の構築に努める。

Bアンケート調査の活用
アンケート調査等によって、定期的に児童たちの状況を把握する。

(3)いじめの早期対応・早期解決
@組織的な対応(報告・連絡・相談、そして、行動)
いじめには、チームで組織的に対応する。特定の教職員が情報を抱え込む等の状況を起こさな
いために、関係教職員(担任・児童指導担当・養護教諭・管理職等)が連携して、組織としてきめ
細かい対応を心がける。なお、その際、報告・連絡・相談を速やかに行われ早期の対応(行動)
に移せるよう留意する。

Aいじめを受けている児童の安全確保
いじめを受けている児童を最後まで守り通すという認識のもと、いじめを受けている児童やいじ
めを知らせてきた児童の安全を確保するための手立てを講じる。

Bいじめを行った児童への対応
いじめを行った児童に対しては、いじめは決して許されない行為であることを、適切かつ毅然と
指導するとともに、いじめの行為に至った背景を把握し、当該児童及びその保護者に対して、い
じめを繰り返さず、正常な学校生活を営ませるための指導や助言を行う。

C暴力、インターネットにかかわるトラブルについて
暴力を伴ういじめについては、いじめを受けている児童の心身及び財産等の被害を避けるた
め、また、インターネットを通して行われるいじめについては、いじめに関する情報が短期間
で拡散する特性があることから、特に迅速な対応に努める。

(4)家庭との連携
児童一人ひとりの発達段階に応じた道徳観や規範意識などを身に付けさせ、「いのちを尊ぶ
心」や「他者を思いやる気持ち」を育むためには、家庭との連携が不可欠である。様々な機
会をとらえ保護者の考えや意見を聞くとともに、家庭の協力を求めたり、家庭への啓発に努
める。

(5)関係機関との連携
@いじめの発生にあたっては寒川町教育委員会ときめ細かな連絡を取り合う。
A必要に応じて、児童相談所、少年相談・保護センター、警察署等の関係機関との連携を図る。

(6)地域との連携
児童たちの健全な育成のためには、地域社会全体で児童たちを見守り育てる体制の構築が不
可欠である。日頃から地域住民との良好な協力関係を築いておきたい。また、児童たちが地
域社会会の中で活動する場面や、地域の大人たちと接する中で、存在を認められるような仕
組み、環境境づくりも必要である。

◆5 重大事態への対応
(1)重大事態とは

○いじめを受けた児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合
○いじめを受けた児童が、そのため相当の期間の欠席を余儀なくされている疑いがある場合


(2)学校の対応
@重大事態が発生した場合、寒川町教育委員会への報告を行う。

A管理職を中心として緊急対策チームを組織して対応にあたる。適宜、臨時職員会議を招集し
て報告、協議等を行う。

B事態関係を明確にするための調査を実施する。

Cいじめを受けた児童及びその保護者に対し、適宜、的確に情報提供を行う。

D学校が実施した調査結果等については、寒川町教育委員会に報告する。

◆6 いじめ防止等の対策のための組織
(1)「いじめ防止対策委員会」は、いじめ防止等に関する日常の課題に機動的に対応できるよ
う、管理職を中心とした「校内支援委員会」のメンバーで構成し、児童の状況について情報交換
を行うとともに、対策を講じる。また、事案の内容に応じては養護教諭等の関係教職員を加え
る。

(2)全体で共有すべき内容については、職員会議(臨時も含む)をもって充てる。



◆7 いじめ防止のための取り組み(年間計画)

 月  学校行事等 学級活動・調査・アンケート等
 4 入学式
始業式
集団づくり
集団生活のルール
 5 遠足
 家庭訪問
集団生活
基本的生活習慣づくり
 6  キャンプ
「いじめ」早期発見調査A
 7 終業式 1学期の振り返り
 8 夏休み 家庭との連携、相談
 9  始業式
 修学旅行
振り返りを活かした目標設定
 10 運動会 集団生活のルール
人との正しい関わり方
 11   音楽祭
 ふれあい祭り
地域との連携
 12  個人面談
 終業式
「いじめ」早期発見調査A
学校評価
2学期の振り返り
 1  始業式 振り返りを活かした目標設定
 2  懇談会 「いじめ」早期発見調査B
 3  卒業式
 修了式
1年間の振り返り


                                  平成26年 5月19日 策定
                                 (令和 3年 5月 1日 改訂)


所在地等

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FAX.0467-75-0093